2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号
お尋ねの本特例法第一条の趣旨規定や附則第一条二項の皇室会議からの意見聴取の規定も含め、この法案の作成に至るプロセスやその中で整理された基本的な考え方については将来の先例となり得るものと考えます。
お尋ねの本特例法第一条の趣旨規定や附則第一条二項の皇室会議からの意見聴取の規定も含め、この法案の作成に至るプロセスやその中で整理された基本的な考え方については将来の先例となり得るものと考えます。
これらのことを踏まえれば、憲法第四条第一項に違反するものとは考えておらず、また、この法案の趣旨規定の中で天皇陛下のお気持ちや国民の受け止めという現状を記載することについて、憲法上の問題はないものと考えます。
質疑終局後、日本共産党から、この法律第一条の趣旨規定について、天皇陛下の象徴としての公的な御活動に言及した部分を削除すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 次いで、各会派より発言があり、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
この憲法規定に照らして、法案第一条の趣旨規定には幾つかの問題点があります。 第一に、退位を実現する理由について、御活動を続けることが困難となることを深く案じておられると天皇自身の懸念の内容に触れ、この天皇陛下のお気持ちに対する国民の理解と共感に言及しています。 政府は、天皇陛下のお言葉に基づき立法することとすれば、憲法第四条第一項に違反するおそれがあるとの見解を示してきました。
こうしたことを踏まえれば、憲法第四条第一項に違反するものとは考えておらず、また、この法案の趣旨規定の中で天皇陛下のお気持ちや国民の受けとめという現状を記載することによって憲法上の問題はない、このように考えます。
ただ、今先生が御指摘のとおり、政治に係るお金、さまざま税金によるお金があるわけですが、例えば、政党活動に着目した政治資金としての政党交付金、あるいは選挙会計における公費助成、さらには、議員あるいは会派に着目した活動費の支給、こんなものがいろいろあるわけですけれども、それぞれのよって立つ法令と趣旨、規定がいろいろと違っているのもこれは事実です。
という趣旨規定を追加したところでございます。
○大臣政務官(中川郁子君) 今般、海外競馬の競走についての勝馬投票を競馬法上に位置付けるに当たりまして、海外競馬の競走についての勝馬投票が競馬法上の競馬の一つとして行われることを明らかにするため、法律に趣旨規定を追加するものといたしました。
新たにこういう趣旨規定を設けたというのはなぜでしょうか。
社保・税一体改革法では、明快に、その第一条の趣旨規定の中に、これは社会保障目的であるということをうたっているわけであります。具体的には、立法においても会計においてもこれは区分するという意味において、明快に、社会保障目的に充てるというふうになったわけです。 今、麻生さんがおっしゃった、麻生内閣のときの附則百四条、これを見ても、どこをどう見ても、社会保障目的と書いています。
第一条の趣旨規定については、このように条文の初めなっております。元の条文では、「この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、」とありました。その部分についてですけれども、「により支え合う社会を回復すること」ということが削除されております。
むしろ、個人が今、自己責任原則を過度に問われていて、自立をある意味ですごく強制され過ぎているからこそ、社会保障のところを拡充をしながらそして個人の尊厳を守っていこうというのが、元々の政府案が、まあ十分どうか分からないけれども、趣旨規定でそのことをうたいながら目指してきたことだと思うんですよ。 そういうふうなことで、違和感があるという自民党の、そういうお話でした。
まず、先ほど来この修正点に御議論をいただいているんですけれども、実は第一条の趣旨規定にうたっているのは、あくまでもこの二条以下、具体の税法をどうしていくかということの出発点として少し前書きを整理したということだと思っています。それが趣旨規定だと思っています。
第一条の趣旨規定は、もとより、率直に言って自民党、公明党の皆様からいろんな御意見をいただきました。その中で、お互いに歩み寄れた、合意に至ったポイントは、社会保障は世代を超えて老若男女全てが受益者になる制度であると。
もともとの政府案の第一条に、趣旨規定では、「世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題である」、これは冒頭に書かれております。ところが、修正案では、「支え合う社会を回復する」という部分が削除されています。
趣旨規定に対してのお尋ねでありますけれども、そもそも今般の改革の目的は、社会保障の安定化、さらには充実化のための財源をどのように全世代的に支え合うかというところから来ていると思っております。特定の者だけが負担し、特定のところにだけ分配する、そういうものではなくて、いわば普遍的なものでなければならない。
税法の第一条、趣旨規定を見ますと、「支え合う社会を回復すること」というのがありましたね、最初。これが削除されたんですが、何で削除されたんですか。
先ほど申しました富士テクニカ宮津のエグジットですけれども、今申し上げましたように、一つには市場での売却、あるいは取引関係のあるところとの相対上の話し合いということ、一般論としてあり得るわけですけれども、そのときにどのような相手方だったらどうかということに関しては、基本的には、富士テクニカ宮津がきちんと再生ができ、かつ、私たち政府として持ち分をきちんと管理できる、そして何よりも法律の趣旨規定たる第一条
ところが、今回のこの法案を見ますと、要は昨年の二十二年度法でありますが、それと今回のこの特措法の趣旨規定を比較いたしますと、この子どもの健やかな育ちを支援するためという文言が削除されているんですね。そして、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付に円滑に移行できるようとされています。
その根拠の一例といたしましては、最近の例でございますけれども、二〇〇四年三月二十四日、アメリカ国務省副報道官の発言といたしまして、この安保条約第五条の趣旨、規定を述べた上で、尖閣諸島につきまして質問があったのに対して、同条約第五条は尖閣諸島に適用されるということを明言しておるところでございます。
○山崎政府参考人 私どもの考え方は、一条の趣旨規定と、それから附則にありますような文言、こういうことを含めて、国民参加が非常に重要であるということをうたっているつもりでございまして、私どもの現段階の立場としては、あえて前文まで置く必要はないのではないかと考えておりますけれども、いずれ、これをどういうふうにしていくかということは、国会の御判断ということになろうかと思います。
それで、大体冒頭に趣旨規定、目的規定ですね、こういうものを置いて、その法律の趣旨をまず高らかにうたい上げる、こういうような形をとっているわけでございます。
これは、先ほどちょっと触れさせていただきました法律の趣旨、規定を考えると、これはちょっと規定と趣旨とは違うのかなというような感じもするんですが、こうしたいわば自動的に一定の減免措置がとられるような方式をとっているということについて、国土交通省としてはどのようにお考えか、御見解を伺いたいというふうに思います。
現行の法律は、犯罪被害者等給付金の支給について規定しておりますが、今回新たに被害者に対する援助の措置等に関する規定を整備することとしているため、法律の題名を犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に改め、あわせて趣旨規定を目的規定に改正するものであります。 第二は、犯罪被害給付制度の拡充に関する規定の整備についてであります。
今回、新たに被害者への援助の措置等に関する規定を整備するため、法律の題名を犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に改め、あわせて趣旨規定を目的規定に改正するものであります。 第二は、犯罪被害給付制度の拡充に関する規定の整備であります。
現行の法律は、犯罪被害者等給付金の支給について規定しておりますが、今回新たに被害者に対する援助の措置等に関する規定を整備することとしているため、法律の題名を犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に改め、あわせて趣旨規定を目的規定に改正するものであります。 第二は、犯罪被害給付制度の拡充に関する規定の整備についてであります。